運転免許の区分変更に伴う「中型免許」の表記について
運転免許の区分変更により、免許証の表記が「普通」から「中型」へと変更されました。ただし、中型自動車を運転するには条件があり、免許証には 「中型車は中型車(8t)に限る」 と記載されます。
8t限定中型免許で運転できる車両
種類:中型自動車
車両総重量:8t未満
最大積載量:5t未満
乗車定員:10人以下
ポイント
- 中型免許を取得しても「8t限定」の条件が付いている場合、上記の範囲内の車両のみ運転可能です。
- 11人以上29人以下の乗車定員の中型自動車を運転するには、限定解除の手続きが必要です。
- 車両総重量8t以上の中型自動車を運転するには、限定解除の手続きが必要です。
詳細
2007年6月2日の道路交通法改正により、新たに「中型免許」が新設されました。これに伴い、普通免許で運転できる車両の範囲が変更され、中型免許が必要な車両の対象が拡大されました。
ただし、改正前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得していた方には、経過措置として「8t限定中型免許」が付与 されています。この免許では、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の車両 に限り運転が可能です。
注意点
- 運転予定の車両が8t限定中型免許の範囲内であるか、事前に確認しましょう。
- 限定解除を希望する場合は、教習所で所定の講習を受講し、試験に合格する必要があります。
参考情報
運転免許の区分についての詳細は、以下のリンクをご確認ください。
中型自動車とは:https://www.fine-motorschool.co.jp/news/column/20240805/
※本記事の内容は2024年5月時点の情報です。最新の情報は各都道府県警察の公式ウェブサイトなどでご確認ください。